TAMURA Toshihiko
tamur****@bitsc*****
2005年 6月 21日 (火) 14:02:01 JST
こんにちは、田村です。 まず、osCommerceはプログラム部分とデザイン部分に分けられるという 前提での話になりますが、プログラム部分にはGPLを適用して、 デザイン部分は別の契約条件で販売するのは可能だと思います。 その上で、下の利用規約ですが、 > ダウンロードしたデータ(画像データ、文章データ、音楽データ、 > プログラムデータ等)は、いかなる形でも複製、出版、伝送、配布、 > 譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用などの流用を禁止 > いたします。弊社で作成したデザインテンプレートはお支払いのの > 決済承認をもって、ユーザーにライセンス許可を与えますがデータの > 著作権は弊社に帰属するものとします。 宮川さんが書かれているように、上の規約には問題があって、 まず、プログラムの配布を禁止することはGPL違反です。 それから、ダウンロードしたデータの中で著作権法でいう「著作物」に あたるのは、プログラムと写真・画像くらいでしょうから、 「データの著作権は弊社に帰属する」というのはまずいでしょう。 (Webデザインそのものは「著作物」とは認められないはずです。) つまり、上で著作権を主張している箇所は意味がないと思います。 そうではなくて、テンプレートを販売する条件として、 デザイン部分の再配布を禁止するという契約事項を (著作権法とは関係なく)明確にすれば それは成り立つと思うんですが。 # その場合でも、再配布を禁じる「デザイン部分」とは # 具体的にはどの部分かということが問題になるでしょうから、 # それをはっきり限定しないといけないですね。 -- 田村敏彦 / 株式会社ビットスコープ E-mail:tamur****@bitsc***** http://www.bitscope.co.jp/