Mamoru Tasaka
mtasa****@ioa*****
2007年 3月 8日 (木) 16:09:34 JST
NOKUBI Takatsugu wrote: >> そこで、この「substantially in the same form」という文言は、 >> 果してそういう意図で書かれたものなのでしょうか?ここはどう思われますでしょうか。 > > ここに関しては、debian-legalメーリングリストでは突っ込まれませんでし > た。なので、少なくとも当時MLでライセンスを読んで議論をしていた人達は、 > そこをそのようには読まなかったのだと思います。 > > そして改めて日本語のライセンスをみると、どうもそこに該当するような文 > 章はみあたりません。やっぱり問題はないように思います。 日本語の文面を見る限り、やはりそうですよね。 そこでCallaway氏に 「日本語のオリジナルのライセンス文書をmecabから頂いた。 見てみたら日本語の方にはsubstantially云々に該当するのはなく、 『変更すること』についても実質無制限と書いてある(not limited to)」 と説明したら、 「ならば問題ない。日本語の方にはこう書いてある、と言う事を説明する 文書を入れてもらえればFedoraでもOKである」 という返事を頂きました。 ------------------------------------------------------- This is good. Add a text file which says exactly what you just said as LICENSE.Fedora, include it in %doc, and it is ok for Fedora. ~spot ------------------------------------------------------- と言う訳で、rpmを作って審査に出してみたいと思います (審査はすぐに通るとは限りません) 田坂