Mamoru Tasaka
mtasa****@ioa*****
2007年 3月 6日 (火) 18:01:54 JST
野首様 御返答有り難うございます > http://www.icot.or.jp/ARCHIVE/terms-and-conditions-for-IFS-J.html > >> 本プログラムの利用者は、本「ICOT無償公開ソフトウェアの利用条件」第3項 >> (「無保証」)が記されていることを条件として、関連法令に違反しない限り、 >> 本プログラムそのもの、または本プログラムの変更版を第三者へ自由に配布す >> ることができる。 > > 「関連法令」をどう扱うかですが... 逆に広くとらえることもできなくはな > いのかもしれません。ちょっと自信がなくなってきました。 どちらかというと、FSFやdebianが問題にしているのはそちらではなくて、 (先程のメールではどうも消えてしまっているようですが) ----------------------------------------------------- the Program, which is distributed substantially in the same form as set out herein and that such intended distribution ----------------------------------------------------- という部分のようです。 FSFの説明によると、「debianはこの"substantially in the same form"と いう文言があると、この作者はこのソフトを大胆(radically)には変更してほしくない ということを暗に示している、と解釈するようだ」との事でした。 そこで、この「substantially in the same form」という文言は、 果してそういう意図で書かれたものなのでしょうか?ここはどう思われますでしょうか。 田坂